就業規則の作成で気を付けること①


横浜市青葉区の社労士の澤辺です。

就業規則で気を付けることはたくさんあり過ぎますので、テーマを絞ってお話ししたいと思います。

今回は、言葉の定義についてです。

就業規則には、その適用範囲があります。
特に適用範囲に断りを入れなければ、そこで働く人全員と解釈されてもおかしくありません。

例えば、正社員だけに適用される規定で代表的なものに賞与の規定があります。
この賞与の規定、アルバイト・パートには適用されないという会社が多いです。

そこで、大事になってくるのが就業規則で使う言葉の定義です。

さりげなく「正社員」とか「アルバイト」「パート」という言葉を使いました。
上記の規定、さも普通のように聞こえますが、「正社員」「アルバイト」「パート」って
何をもってそう呼ばれているのでしょうか?

「正社員」は週の所定労働時間が30時間以上で月給制の人のことでしょうか?
「アルバイト」は1日の所定労働時間が4時間以上で時給制の人のことでしょうか?
「パート」は1日の所定労働時間が4時間未満で時給制の人のことでしょうか?

どれも正しいかも知れないですし、正しくないかもしれません。

どういうこと???

となると思いますが、言葉の定義は自社が決めるということです。
法律上、正社員やパート、アルバイトの定義があるわけではありません。
※ただし、パートタイム労働法上には「パートタイム労働者」という定義はあります。会社ごとの名前の定義がどうあれ、
この定義にあてはまれば、パートタイム労働法上のパートタイム労働者に該当するという扱いになります。
厚生労働省パートタイム労働者とは

上記のように定めたのであれば、正しいということになりますし、
違う内容で定めたのであれば、それは、正しくないということになります。

同じように、よく使われる「基本給」もそうです。基本給という言葉を使う必要は必ずしもないですし、
言葉は同じであっても、会社によって、基本給の性格(例えば、何かの手当てが含まれているとか)は変わってきます。

あとは「月給制」という言葉も気を付けて下さい。何をもって月給と呼ぶのかは決まっていません。
ご参考までに、ハローワークでは、月給制を2パターンに分け、月給制(欠勤控除なし)と日給月給制(欠勤控除あり)と定義しています。※あくまでハローワークの定義です。
ハローワークの月給と日給月給
↑下の方にスクロールして(10)の賃金形態をご確認下さい。

何をもってそう呼ぶのかは、御社で決めて下さい。そして、その言葉の定義を労使で誤解のないよう、きちんと共有するようにして下さい。

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