残業代計算の盲点


横浜市青葉区の社労士の澤辺です。

盲点というか、意外とそれと知らずにやってしまっている会社を散見しますので、書かせて頂きます。

1カ月あたりの残業時間の出し方ですが、御社はどのようにされていますでしょうか?

例えば、1日につき、15分単位や30分単位などで計算といった形にされていませんでしょうか?

残業時間は日々1分単位で計算します。3分残業なら3分、11分残業なら11分といった具合です。
これを切り捨ててしまっている会社が散見されます。

そうではなくて、切り捨てる処理をするのであれば、1カ月を合計した後です。最後の最後の処理です。
30分以上は1時間に繰り上げ、30分未満を切り捨てるという処理は認められています。
(昭63.3.14基発第150号。基発とは、厚労省労働基準局長名で発する通達のことです。)

ただし、労働者側に有利な処理をすることは、差支えありません。
(例えば、日々の1~14分の残業を15分で計算するとか、16~29分の残業を30分で計算するなどです。
計算としては楽ですが、ランニングコストが増えるという点ではお勧めはしません)
その場合は、きちんと就業規則に定めておいて、いきたりばったりの処理をしないようにしましょう。

ある月は有利に計算したけど、ある月は法律通りの処理をするというようなやり方は、
労働者が不信感を抱きかねません。統一された処理を心がけるようにして下さい。

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