未払い残業代の時効が2年→5年になる?


横浜市青葉区の社労士の澤辺です。

もうすぐサッカーワールドカップが始まりますね。
ワールドカップはスポーツのビッグイベント、この次のビッグイベントと言えば、、、
そう、スポーツの祭典、2020年東京オリンピックです。

なんてことを考えていましたら、2020年といえば、もう1つ大事なことがありまして、
4月に民法の大改正が行われ、債権の時効が5年になります。(120年ぶりの大改正!なんて言われ方もしていますね。)

これに伴い、労働基準法の賃金債権消滅時効(労働基準法115条では現在2年、退職金は5年)、いわゆる未払い残業代とかそういった賃金債権も含め、民法に合わせて5年にするべきかという議論がなされている真っ最中です。
去年の記事ですが、日経でも取り上げられています。

この記事を書いている2018年6月8日現在、具体的なことは、まだ何も決まっていない段階ですが、世の中の流れからして私見としましては、5年になっていくのではないかなぁと思っています。

だからこそ、今のうちに、整備出来る部分は整備を進めていくべきだと思うのです。

未払い残業代は2年であっても遡及して支払いをすればかなりの額になりますが、これが5年と考えるとゾッとします。

早ければ早い方が良いです。

まずは、最低限、適正な労働時間の把握・管理はしておきたいところです。(労働時間管理をしていない会社は意外と多いです。)
そして、正しい残業代計算。もちろん、むやみに残業が多くならないように生産性向上も考える必要があります。

税務・会計に比べますと、労務は後回しにされがちですが、少しずつでも確実に対策をして頂ければと思います!
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