月給の人も時給

横浜市青葉区の社労士の澤辺です。

月給の人も時給・・・?と言われてもよく分からないと思いますので、その意味を解説していきたいと思います。

時給の人は、時給×働いた時間で給与を計算しますので、問題ないですね。

日給いくらとか、月給いくらとかで給与を設定している場合も、結局のところ、時給という考え方は避けては通れないということです。

日給は、1日働いていくら、という給与体系です。
しかし、その裏には、1日=8時間とか、時間の根拠があるわけです。

時給という根拠がなければ、遅刻した時や、残業した時に計算が出来ません。

月給は、便宜上、月給という形をしていますが、これは、支払い方の話で、基本はやはり時給です。
月給を時給にする時は、月給を月平均の所定労働時間(つまり、年間所定労働時間÷12)で算出します。

時給を年換算して、月に均して月給という形をしているだけであって、こちらも考え方は時給ありきです。

行政も司法も時給の概念は前提にあります。

助成金も月給の時給換算を厳しく見ますので、どのような給与形態であれ、時給の考え方を忘れないで下さい!
(もちろん、月給・年俸関わらず、労働時間の把握もお願いします!)

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