社労士がやってくれる業務って何?依頼するメリットは?選び方は?

横浜市青葉区の社労士の澤辺です。

今回は、社労士にお願いしたいけど、結局のところ、、、

「社労士がやってくれる業務って何?」
「依頼するメリットは?」
「選び方はどうすればいいの?」
という疑問にお答えしたいと思います。

まずは、社労士の業務から。

社労士の業務は、社労士しかやってはいけない業務(以下、独占業務)と誰でもやって良い相談・指導業務(以下コンサル業務)とに分かれます。

独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく書類の作成や提出、帳簿の作成などです。助成金業務も含まれます。

書類の作成や提出は、主に人の入退社や異動に伴う手続き、帳簿の作成は賃金台帳や労働者名簿などと言えばイメージがわきやすいのではないでしょうか。

ちなみに、就業規則の作成は過去様々な議論があったようですが、現在は独占業務として落ち着いています。
純粋に就業規則のコンサルをして終わり!(作成・届出はしない)ということでしたら、それは、誰でもやってよいコンサル業務の範疇と言えるかと思います。ただ、コンサルした内容を、規定の文言に落とし込む作業は難しいので、やはり作成・改訂までを行うというのが通常だと思います。

なお、独占業務は社労士しかやってはいけない、というのは、ビジネス的にやってはいけないだけで、例えば社労士ではない会社の事務の方が労働・社会保険の手続きをしても、もちろん問題ありません。

コンサル業務は、人事コンサル会社がやっているようなことをイメージして頂ければよろしいかと思います。
例えば、採用、組織、賃金、評価などミクロ的なもの、人事戦略そのものといったマクロ的なものなど、様々なコンサルがありますよね。社労士・人事コンサル会社どちらも出来ます。

また、労務トラブルの未然防止に関するコンサルなどもこのあたりですが、ここは、最終的にはコンサルだけで終わるようなものではなく、結局就業規則や、雇用契約書にも通じる部分にもなってきますし、法令に絡んでくる部分が多いので、通常は社労士対応でしょう。スポット的に制度を導入して終わりではなく、継続的に深くという業務ですので、顧問契約の方が向いているかと思います。既存社員はもちろん、月々の入退社する社員に対しても対策を考える必要があるからです。

以上のような、独占業務やコンサル業務が社労士のカバーしている範囲です。

次に、肝心の社労士に依頼するメリットです。

何より、社長や社員のみなさまの時間が1番です。

社労士に任せられる業務を自社でやろうとすれば、そこには時間がかかります。

社長には社長にしか出来ない業務がありますし、社員には社員がやるべきもっと他の業務があります。(←逆に言えば、社労士にはどうすることも出来ない業務です。)

そちらの方に時間を投入して頂く方が建設的です。

規模が大きくなってくれば、自社で完結させるということも視野に入れても良いかも知れませんが、アウトソース出来るところは、した方が良いでしょう。

そして、次に専門性です。
特に、就業規則を作成しようとした時は、社労士と同等以上の専門性を持つ方が社内にいらっしゃらない場合は、間違っても自社完結させようとしない方が良いです。

社会保険や雇用保険の届出などは、指摘されれば、後でいくらでも直せますが、就業規則はそうはいきません。

就業規則は、何十万かするケースが多いですが、間違った就業規則を作成してしまい、後で被る損害のリスクを考えますと、依頼してしまった方がはるかに安いです。

あとは、迅速さと正確さですね。

社内で終わらせようとするよりも、早く・確実に終わるという点では、「急いでるんだ!」という場合であれば、迷わず依頼してしまった方が良いと思います。

デメリットとしては、余計なコストを支払うのは嫌だなぁ・・・という気持ちになったり(あくまで気持ちです。実際にはプラス要素の方が多いはずです)、偉そうにしている社労士がいたり、ニセ社労士に遭遇したりといったところでしょうか。

選び方ですが、「誰がやっても結果が同じもの」と「誰がやるかによって結果が変わるもの」に分けて考えると良いと思います。

社保等の資格取得や喪失届を依頼したいといった「誰がやっても結果が同じもの」であれば価格や事務所の近さで選んでもそこまでの支障はないと思います。

しかし、就業規則のような「誰がやるかによって結果が変わるもの」は人は選んだ方が良いでしょう。
予算はあって然るべきだと思いますが、判断基準として、価格を最優先するのはかなり危険です。

ネットだけでは決めずに、必ず1回は面談して、考え方や全体的な人物像はチェックして下さい。(本物の社労士であれば、社労士証票を持っています。紹介などであれば別ですが、ネットで見て良さそうだから来てもらった、などの完全な初見の場合は念のため見せてもらうようにしましょう!)
また、事務所によっても、就業規則は、費用の考え方・構成が全然違いますので、この面談の場で、直接きちんと確認するようにしましょう。

「誰が」やるのかは重必ず視して頂きたいです。

今回は、ちょっと長めになりましたが、ご参考になりました幸いです!

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