助成金の基本のキ

横浜市青葉区の社労士の澤辺です。

今回は、助成金の基本のキということでお伝えしたいと思います。

お問合せを頂く中で感じることは、助成金は「返済不要なお金」というところばかりが一人歩きしてしまっているなぁということです。

この「返済不要なお金」という認識は間違っていないのですが、助成金はもらえるお金であるという点ばかりが浸透してしまっていて、受給のタイミングが融資と同じようなイメージを持たれている感じのお問合せを頂くことが非常に多いです。

私が申しあげているのは、厚生労働省管轄の助成金ですが、これは、使った後にもらえるお金」となります。

融資は借りてから使えますが、助成金は使うのが先です。そして、使った金額の〇〇パーセントといった具合で補助率があって初めて受給出来るものです。

他の省管轄でも都道府県管轄でも、「返済不要のお金」である限り使うのが先なはずです。
理屈を考えてみると分かるのですが、お金を使う前にお金を受給出来て(借りるのではなく、もらえて)しまったら、不正受給が横行してしまいます。
融資は利率に応じて返済をきちんとしてもらえればOKですから、先に支払って問題ないわけですね。(というよりは、先に払わないと融資という商売が成立しないですが)

ですが、助成金は、社会的背景によって例えば、「こういう制度導入が必要だよね」というものがあったとして「であれば、お金がかかるよね」とか「でもお金がかかるだけでは、制度も普及しないよね。」なんていう議論がされて、「よし!では、一定の条件のもと、制度を導入した企業に対してお金を支給しよう!」という具合に決まるものです。

ですから、制度を【導入する予定】では足りません。【導入済み】でかかった費用がいくらだから、その〇〇%を支給申請します。。。という具合です。

助成金は後払いという基本のキがあって、その上で、それぞれの助成金ごとに共通する要件とか、その助成金特融の要件とか細々としたものがあります。

今日はひとまず、助成金は自社負担が先ということだけ覚えて頂ければ幸いです。
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