就業規則の作成で気を付けること②


横浜市青葉区の社労士の澤辺です。

就業規則の作成で気を付けること、前回は、言葉の定義についてお話しました。
前回の就業規則の作成で気を付けること①はこちら

今回は、出来ない約束はしないということについてです。

就業規則に書いたことは約束事です。
従業員に対する包括的な契約書という言い方も出来ます。

例えば、昇給時期を毎年4月と定めたら、それは毎年4月に定期昇給するということですし、賞与を毎年〇月に×カ月分の月額給与を支給すると書いたらその通りにしなければいけません。業績が良くても悪くてもです。

このような就業規則を拝見することがありますが、非常に恐いことです。

1回作ってそのままの就業規則は、出来ない約束が書きっぱなしのケースがよくあります。
もちろん、直近の法律にも対応していませんので、当時せっかく法律通りに作ってあったとしても、現在その通りにしようとすると、知らずのうちに法違反、、、なんてこともあります。

助成金のご相談もよく受けますが、最低限の条件がいくつかあります。そのうちの1つが就業規則がきちんと整備されていることです。

もちろん、助成金をもらうために就業規則を整備するわけではありません。社内のルールをはっきりさせる、基準をはっきりさせる、社員からすれば気持ちよく働くため、経営サイドから見れば会社を守ったり、リスクを減らすために整備するのです。
ですが、これから作成したり、部分的に作り直したりということをお考えでしたら、せっかくであれば助成金対応で作成して、最大限就業規則を有効活用した方が良いことには違いありません。

ただし、出来ない約束は規定してはいけません。出来る約束だけ書かれた就業規則を作成して下さいね。

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