健康保険料率変更の時期です、のお話

みなさまこんにちは!横浜市青葉区の社労士の沢辺です。

しれっと始めようとしましたが、ちょっと油断するとダメですね。更新をすぐにサボってしまいます。

なるべく更新すると息巻いていましたがこの有様なので、なるべくという言葉はやめて、しばらく週1以上では更新したいと思います。ちょっと厳しそうな時はちゃんとムリっと言ってから頻度を変えます。

さて、タイトルにもありますとおり健康保険料率変更の時期ですね。

うっかり忘れてしまいがちですが、3月分から健康保険料率が変わります。給与計算の話で言えば、4月支給分の控除から反映です。

社会保険料は、前月分を控除すると決まっています。この原則通りにやっている会社さんであれば、締日とか難しいことは考えなくて大丈夫です。締日は関係なく、4月の支給から変更すればOKです。

話を難しくしているのは、この「月分」かなと。月分って給与の月分もあれば、社会保険料の月分もあります。法律で決まっているのは、社会保険料の月分の話で、前月分を控除することになっています。ここでは、給与の月分とか締日とか考えていません。でも給与計算の過程で出てくるものだから、どうしても給与の月分とか締日を考えてしまう。

よく、新しく社員が入った時に、いつから社会保険料を引けばいい?というご質問を頂きますが、例えば4月入社であれば5月支給からですし、5月入社であれば6月支給からです。5月から見れば4月、6月から見れば5月が前月だからです。この社会保険料の月分に、給与の月分とか締日とかの発想を持ち込む必要はありません。

シンプルに社会保険料の考え方にのっとって頂ければそれでOKです!