みなさま、こんにちは!横浜市青葉区の社労士の沢辺です。
今日も前回に続いて残業時間の考え方のお話です。前回は「1日」について考えましたが、今回は「1週」について考えたいと思います。※原則の労働時間制とします。
■まずは、1週とはなんぞや?
1週とは、1週間です。ここまでは良いのですが、1週間の起算日は会社ごとに定めます。
土日休みの場合は起算日が土曜なんて会社も多いと思います。これは、土曜出勤した場合に金曜までのどこかでお休みをとって相殺出来るからですね。特に就業規則や雇用契約書などで特段の定めがない場合は日曜起算となります。
■1日8時間1週40時間が法定労働時間(労働基準法32条)
1日8時間は分かるけど、1週40時間はちょっと分かりにくい。。。ということでご説明します。
【所定労働時間1日8時間、土日休み、1週間は日曜起算】という会社があったとします。
曜日 労働時間
日 休み(0時間)
月 8時間
火 10時間(2時間残業)
水 8時間
木 9時間(1時間残業)
金 10時間(2時間残業)
土 4時間→この4時間そのものが割増賃金対象。
★解説
割増賃金を考える時は1日と1週どちらも考える必要があります。
①まずは1日8時間を超えた分の割増賃金を計算(火、木、金の分)
②次に1週40時間を超えた分の割増賃金を計算(土の4時間)
はじめのうちは、1日8時間、1週40時間を超えたって何???どっちが優先???とかなるかもしれません。(現にさきほどグーグル検索で、どっちが優先??と検索候補で出てきました(笑))
優先というか、日について判定し、週について判定してという順番があるだけで、どっちかだけとか、重複して計算とかそういった問題は出てきません。慣れるまでは大変かもしれませんが。。。
今回は簡単な内容でしたが、次回はもうちょっと複雑な例題を中心に取り上げていきたいと思います!