社会保険料はいつから控除するか?


横浜市青葉区の社労士の澤辺です。
社会保険料はいつから控除するの?というのはよく頂く質問です。

例えば、毎月末日締・翌月末日払いのA社と、毎月10日締・翌月10日払いのB社があったとします。

ケース1 4月1日入社の場合
ケース2 4月10日入社の場合
ケース3 4月25日入社の場合

それぞれ、何月何日の給与から控除するでしょうか?
正解はケース1~3ともA社であれば5月31日、B社であれば5月10日支給の給与から控除します。

ポイントは、締日に惑わされないということです
社会保険料の控除は、その締日に関わらず、原則翌月控除です。
締日が末日でも10日でもいつでも、翌月の給与から控除するのが原則です。

年金事務所を主体で考えると分かりやすいです。
年金事務所に納めている保険料は、御社の締日や社員の入社日に関わらず、前月分のものです。

法律でも、翌月控除と決まっているのですが、「原則」翌月控除と書いたのは、原則から外れた会社もあるからです。
何かしらの事情で、当月控除したり、翌々月控除したりするケースを散見します。

会社として、控除月が統一されていればまだ良いのですが、
社員によって、控除月がバラバラだと、いよいよ管理が難しくなります。

そのような場合でも、まずは、「その控除は何月分の保険料なのか?」というのは、しっかり把握しておく必要があります。
毎年の健康保険料率変更の時期や退職時、給与計算の間違いの元になってしまいます。

理想はどこかしらのタイミングで、控除月を統一すること(出来れば翌月)です。

ちなみに、保険料に日割りという概念はありません。
一方、どの会社でも、通常給与には日割りが存在します。

入社日によって、最初の給与支給が日割りの数日分、でも、保険料控除は1カ月分というケースがありますので、
入社日は締日との兼ね合いは考えた方が良いですね。

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