年度更新、算定基礎届は本日7月10日までです!

横浜市青葉区の社労士の澤辺です。

しばらく更新が空いてしまいました。
この間に、働き方改革関連法案が成立しましたね。

働き方改革関連法案については、また、改めてブログでお話しさせて頂きたいと思います。

ここしばらく空いてしまったのも、年度更新や算定基礎届の業務に集中していたためです。

社労士のいわゆる繁忙期が、両届出の提出期限の7月10日付近となります。

もしかしたら、「あー、まだ終わってないよ!」「封筒がきてたけど、まだ開封してなかった!」という方もいらっしゃるかも知れません。

期限は、本日10日までですが、間に合わなくても大丈夫です。(しかし、年度更新が口座振替の方は、本日間に合わないと口座振替が出来ませんので、ご注意下さい。)

もちろん間に合うのがベストですが、間に合わない場合でも、なるべく早く、しかしやっつけでやらずに、正確にするようにされて下さい。

社労士が「期限に間に合わなくても大丈夫」と言うのも無責任な感じがしますが、正確にやらずに適当に提出して、あとで修正ということになりますと、御社にとっても行政機関にとっても手間が増えるだけです。申告することが目的ではありません。正確な申告をし、正確な処理をしてもらうことが目的です。(本来は、これを期限内にということではありますが。。。)

直ちに延滞金がかかったり、罰則が適用されるようなものではありませんので、なるべく早く正確に、、、といったところです。

ところで、皆様が迷われるのが、「何が賃金に含まれるのか、含まれないのか」だと思いますが、支給されているほとんどのものは含むとお考え頂いた方がよろしいかと思います。

年度更新にしても、算定基礎にしても含まれないものの方がレアです。
含まれないものをいくつか例示しますと、退職金や慶弔見舞金、出張旅費や交際費などの実費弁償的なものは両者に共通しています。

賞与は、算定基礎届においては、年3回以下のものは含まれませんが、4回以上のものは含まれます。
一方、年度更新は、賞与は全て含みます。

「労働の対償として支払われるもの」なんて表現をされているので、通勤手当や家族手当、住宅手当などは含まなくていいような感じがしてしまうのですが、これらも全部含みます。

・・・、・・・。ややこしい。(汗)

算定基礎や年度更新における報酬や賃金総額と割増賃金で除外できる賃金とでは根本的に違いますので、ご注意下さい!

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