こんにちは!横浜市青葉区の社労士の沢辺です。
今日は、意外と知られていない残業時間の考え方について簡単に触れておきたいと思います。
知っている方には当たり前の話ですが、知らない方は知らないと思いますのでご参考までに!※今回は分かりやすく、変形労働時間制や特例対象事業場は考慮しません。原則にのっとったお話です。
■残業って何?
残業には大きく2種類あります。いわゆる法定内残業(割増なし)と法定外残業(割増あり)といわれるやつです。
■法定内残業
所定労働時間を超えたけど労働時間は1日8時間または1週40時間に収まっている時の残業
【例】13時~17時が所定労働時間で19時まで仕事をした。
この時2時間残業だけど1日の労働時間は8時間に収まっているので、2時間分の残業代を割増なしで支給します。時給×1.00倍。
■法定外残業
労働時間が1日8時間または1週40時間を超えた時の残業
【例】9時~18時が所定労働時間(1時間休憩)で19時まで仕事をした。
この時、1時間残業で労働時間は9時間となり8時間を超えているので、1時間分割増で支給します。時給×1.25。
今日は深入りし過ぎず、1日についてだけ考えてみました。残業、残業と言葉は1人歩きしますが、どの残業の意味でその言葉を用いてるのかに齟齬があると話がかみ合わなかったりします。
ひとまず今回は、残業と言っても割増がいつもつくわけではなく、つくものとつかないものがある、くらいの理解をしておいて頂ければと思います。
週の考え方、計算方法、例題などなど考えておりますので、次回以降もよろしければご覧ください!