雇用保険料率はいつから変更?のお話

みなさまこんにちは!横浜市青葉区の社労士の沢辺です。

ここ横浜は、急に秋らしくなりました。そして、明日からは冬っぽい感じになるとか(汗)

今日ですが、タイトルの通り、雇用保険料率のお話です。

「で、、、結局、いつの支給分から新しい料率で控除すればいいの?」というご質問をよく頂きます。もしかしたら、うっかり忘れていた!なんて方もいらっしゃるかも知れません。

ポイントは、「締日」です。締日に注目して下さい。ここでは支払日はいったん忘れて下さい。

10月1日以降の最初の締日から対象です。毎月1日が締日というのはあまり聞かないですが、理論上の話、例えば締日が1日であれば10月1日締分から、10日締であれば10月10日締分から、20日であれば、20日締分から、、、といった具合です。あとは、その締日分に対応した支払日から新雇用保険料率を適用すればOKです!

要は、今年は半分ごとに区切られているということですね。毎年の年度更新を思い出して頂ければお分かりになると思いますが、例えば毎月20日締でしたら、3月21日~翌年3月20日が1年ですよね。その考えでいきますと、3月21日~4月20日の期間が最初の1ヵ月、4月21日~5月20日、、、とやっていくと9月20日でちょうど半分。そして、今回の9月21日~10月20日の残り半分の期間、つまり雇用保険料率の変更時期がやってくるわけです。

ご理解頂けましたでしょうか!?

ちなみに、ちょっと本題から外れますが、新しく社員が入って、社会保険料をいつから控除すればいいか分からない!というご質問も多いです。社会保険料は、締日支払日に惑わされず、とにかく「前月分を控除(=締日支払日の関係で、入社月に支給する給与があったとしても、入社月での控除はない)」と思って頂ければと思います。

こちらで詳細説明しています。→「社会保険料はいつから控除するか」https://tasuichisr.com/new/syakaihoken

では、またお会いしましょう!